教育理念
人の為、自分の為に学び未来への道を切り開いていける資格者の養成
規約内容
第1条(本規約の目的)
本規約は、上記教育理念達成のため、リフレッシュ・リラクゼーションスクール(以下、「当スクール」という)と生徒との契約関係を規律することを目的とします。
第2条(授業料の支払い)
1.生徒は、当スクールが定める授業料を、当スクールが定める方法により、定められた支払期限までに支払うものとします。
2.生徒がスクールローンなどの方法により授業料を支払う場合において、授業料の支払いを遅滞したときは、当スクールは、その授業料が完済したときに修了書を 発行するものとします。
第3条(在籍期間)
生徒の在籍期間は、最長2年とします。但し、当スクールが特にこれと異なる期間を認めた場合はこの限りではありません。
第4条(納入済み授業料の扱い)
当スクールは、生徒が授業料を納付してから7日間を経過した後は、生徒が契約期間の途中で退学した場合、生徒が提出すべき課題未提出のまま放置した場合、その他いかなる事情によっても、納入いただいた授業料を返却しません。
第5条(生徒の地位の譲渡の禁止)
生徒は、本人のみが当スクール各コースの授業を受けることができるものとし、生徒の地位を第三者に譲渡することはできません。
第6条(禁止行為)
当スクールは、生徒が次の行為をすることを禁止します。
①当スクール、講師、他の生徒、当スクール・グループ・外部店舗の顧客及び従業員の名誉、信用、財産を毀損させる行為。
②当スクールの教材、資料(複製物を含む。以下、「教材等」という。)を第三者に貸与もしくは交付し、又は、教材等を公衆に送信する行為。
③競合他社によるノウハウ(営業上、教育上の一切の情報を含む)の取得、市場調査、従業員の引き抜き、その他不正な目的をもって受講する行為。
④法令、公序良俗に反する行為。
⑤本規約に違反する行為。
第7条(休学の届出)
1.生徒が3ヶ月以上の期間休学する場合には、休学を開始する日の1ヶ月前までに、「休学届」を当スクールに提出するものとします。
2.前項の休学届は、当スクールの学院長宛とし、休学の理由、住所、氏名、電話番号、休学期間の最終予定日を記入し、押印の上、事務局に提出するものとします。
3.当スクールは、生徒が休学した場合、届け出た休学期間の応じて、受講期間の延長を許可することができます。
第8条(退学の届出)
1.生徒が受講期間の途中で退学する場合には「退学届」を提出することにより退学することができます。
2.前項の退学届は、当スクールの学院長宛とし、退学の理由、住所、氏名、電話番号、退学年月日を記入し、押印の上、事務局に提出するものとします。
第9条(退学処分)
生徒が次の事由に該当するときは、当スクールは何らの通告なくして退学処分とすることができます。
①授業料の支払いを怠ったとき。
②競合他社によるノウハウの取得、市場調査、従業員の引き抜き、その他不正な目的をもって受講していたことが判明したとき。
③生徒が暴力団もしくはこれに類する反社会的勢力の構成員もしくは関係者であったとき。
④当スクールの名誉、信用を毀損する行為を行ったとき。
⑤本規約条項に違反したとき。
⑥その他、生徒と当スクールの信頼関係を破壊する事情があると認めたとき。
第10条(除籍処分)
スクール事務局に事前の連絡なく、1年以上にわたり、欠席した場合には当スクールは、当該生徒を除籍とすることができます。
第11条(損害賠償)
生徒は、本規約に違反して、当スクールに損害を与えたときは、当スクールに対してその損害を賠償するものとします。
第12条(指導の停止)
当スクールは、天災地変、戦争、騒乱、その他やむを得ない事情により、生徒への指導ができなくなった場合は、生徒への指導を停止することができます。この場合、当スクールは、損害賠償を責を免れるものとします。
第13条(カリキュラム等の変更)
生徒の入学後、当スクールによるカリキュラム変更、講師変更、講座内容の変更、学費が変更される場合があります。但し、学費の増額について、当スクールは、既に入学した生徒について、変更前の学費を適用することができます。
第14条(規約の変更)
本規約の内容は、予告なく変更となる場合があります。
第15条(専属的合意管轄裁判所)
当スクールと生徒との間の法的紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、法令に従って解決されるものとし、法令のないものについては、双方協議の上、誠実に解決するものとします。
教育理念
人の為、自分の為に学び未来への道を切り開いていける資格者の養成
規約内容
第1条(本規約の目的)
本規約は、上記教育理念達成のため、リフレッシュ・リラクゼーションスクール(以下、「当スクール」という)と生徒との契約関係を規律することを目的とします。
第2条(授業料の支払い)
1.生徒は、当スクールが定める授業料を、当スクールが定める方法により、定められた支払期限までに支払うものとします。
2.生徒がスクールローンなどの方法により授業料を支払う場合において、授業料の支払いを遅滞したときは、当スクールは、その授業料が完済したときに修了書を発行するものとします。
第3条(在籍期間)
生徒の在籍期間は、最長2年とします。但し、当スクールが特にこれと異なる期間を認めた場合はこの限りではありません。
第4条(単位制の採用)
当スクールにおいて、生徒が単位制の受講コースにより受講する場合には、単位票に記載された受講内容を当スクールが指定した受講期間内に取得するものとします。なお、単位制における1単位とは、1回45分または90分、ピラティスについては、1回60分のカリキュラムをいいます。前条に定める在籍期間内に限り、当スクールは、復習、延長の指導を無料とすることができます。
第5条(受講コースの変更)
各受講コースを受講する生徒は、カリキュラムの途中で他のコースへ変更することができます。但し、変更前のコースと変更後のコースの受講料の金額を比較して、変更後の受講コースの受講料の額が変更前のコースの受講料の額を上回るときは、その差額を支払わなければなりません。
第6条(途中退学の場合の授業料の扱い)
当スクールは、生徒が契約期間の途中で退学した場合、生徒が提出すべき課題未提出のまま放置した場合、講義に欠席した場合、その他いかなる事情によっても、納入いただいた費用を返却しません。
第7条(生徒の地位の譲渡の禁止)
生徒は、本人のみが当スクール各コースの授業を受けることができるものとし、生徒の地位を第三者に譲渡することはできません。
第8条(禁止行為)
当スクールは、生徒が次の行為をすることを禁止します。
①当スクール、講師、他の生徒、当スクール・グループ・外部店舗の顧客及び従業員の名誉、信用、財産を毀損させる行為。
②当スクールの教材、資料(複製物を含む。以下、「教材等」という。)を第三者に貸与もしくは交付し、又は、教材等を公衆に送信する行為。
③競合他社によるノウハウ(営業上、教育上の一切の情報を含む)の取得、市場調査、従業員の引き抜き、その他不正な目的をもって受講する行為。
④法令、公序良俗に反する行為。
⑤本規約に違反する行為。
第9条(休学の届出)
1.生徒が3ヶ月以上の期間休学する場合には、休学を開始する日の1ヶ月前までに、「休学届」を当スクールに提出するものとします。
2.前項の休学届は、当スクールの学院長宛とし、休学の理由、住所、氏名、電話番号、休学期間の最終予定日を記入し、押印の上、事務局に提出するものとします。
3.当スクールは、生徒が休学した場合、届け出た休学期間の応じて、受講期間の延長を許可することができます。
第10条(退学の届出)
1.生徒が受講期間の途中で退学する場合には「退学届」を提出することにより退学することができます。
2.前項の退学届は、当スクールの学院長宛とし、退学の理由、住所、氏名、電話番号、退学年月日を記入し、押印の上、事務局に提出するものとします。
第11条(退学処分)
生徒が次の事由に該当するときは、当スクールは何らの通告なくして退学処分とすることができます。
①授業料の支払いを怠ったとき。
②競合他社によるノウハウの取得、市場調査、従業員の引き抜き、その他不正な目的をもって受講していたことが判明したとき。
③生徒が暴力団もしくはこれに類する反社会的勢力の構成員もしくは関係者であったとき。
④当スクールの名誉、信用を毀損する行為を行ったとき。
⑤本規約条項に違反したとき。
⑥その他、生徒と当スクールの信頼関係を破壊する事情があると認めたとき。
第12条(除籍処分)
スクール事務局に事前の連絡なく、1年以上にわたり、欠席した場合には当スクールは、当該生徒を除籍とすることができます。
第13条(損害賠償)
生徒は、本規約に違反して、当スクールに損害を与えたときは、当スクールに対してその損害を賠償するものとします。
第14条(指導の停止)
当スクールは、天災地変、戦争、騒乱、その他やむを得ない事情により、生徒への指導ができなくなった場合は、生徒への指導を停止することができます。この場合、当スクールは、損害賠償を責を免れるものとします。
第15条(カリキュラム等の変更)
生徒の入学後、当スクールによるカリキュラム変更、講師変更、講座内容の変更、学費が変更される場合があります。但し、学費の増額について、当スクールは、既に入学した生徒について、変更前の学費を適用することができます。
第16条(規約の変更)
本規約の内容は、予告なく変更となる場合があります。
第17条(専属的合意管轄裁判所)
当スクールと生徒との間の法的紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、法令に従って解決されるものとし、法令のないものについては、双方協議の上、誠実に解決するものとします。
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